2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁にて、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
なお、この点に関しまして、海上保安庁法十条第二項に、海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する、ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務につきましては、それぞれその大臣の指揮監督を受けるという規定がございます。これは、海上保安庁の業務が広く複数の省庁にまたがっていることを踏まえた規定であります。
デジタル庁と復興庁の組織マネジメントにつきましては、組織の長が内閣総理大臣であり、長を助け、事務を統括する担当大臣、副大臣、大臣政務官を置くことは同様でございますが、デジタル庁においては、デジタル大臣への助言及び庁務の整理、事務の監督を職務とするデジタル監を置きます。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
ただ、昨今、検察庁の方でも、いろいろ各庁ごとに庁務の運営状況についてアンケート調査を行ったりいたします。あるいは、検察官、検察事務官、副検事でもございますけれども、そういう者に対していろいろな形で面接して、特に勤務の半年ごとの折々等についても面接をいたしまして、そういうハラスメントがあるかないかみたいなこともちゃんと尋ねるようにしておりますので。
この技能労務職員の減員につきましては、庁務員等の職員の退職後の空き定員を用いて、その事務の合理化により減員をしているものでございますので、先ほど申し上げました女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進のための増員をお願いしているところで、これが活用できれば女性活躍推進に資するものというふうに考えているところでございます。
具体的に言いますと、庁舎清掃などを担当する庁務員、庁舎管理などのための守衛、裁判所の声の窓口となってきた電話交換手、庁外の尋問や検証、少年事件における身柄押送などを担ってきた自動車運転手などの職種であります。裁判所は、従来、これらの職員を自前で配置することによって、きめ細かく行き届いた運営がされてきたものであります。この定員削減が行われることは、職員の立場としてはじくじたる思いがあります。
そうしまして、原子力規制委員会の事務局長たる原子力規制庁長官は、原子力規制委員会設置法第二十七条第五項におきまして、委員長の命を受けて庁務を掌理するとされておりまして、委員長の命令に基づき業務を行うものでございます。
原子力規制委員長の命を受けて庁務を管理すると規定されている規制庁長官が、職務遂行において委員長と見解を異にすることはできないと考えますが、いかがでしょうか。また、独立してその職権を行うと規定されている原子力規制委員長が環境大臣や経産大臣と見解を異にする場合、長官は委員長の見解に従う法的義務があると考えますが、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 例えば清掃業務につきましては外注、あるいは電話交換の場合にはダイヤルイン化といったことが代替手段として考えられるわけでございますが、先ほども申し上げましたけど、例えば清掃業務を外注する場合におきまして、その際に庁務員が減員になるということがある場合におきましても、その職員が行っていた業務をそのまま外部委託するというものではありませんで、庁全体の業務をどうやって合理化
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 定員の削減を行っております技能労務職員には、庁舎の清掃を行っている庁務員、警備を行っている守衛、電話交換を行っている電話交換手といった職種がございます。
具体的な方法ということについては、当然ながら庁務を統理する海上保安庁内での判断になります。私が、例えば電子的な制御について、特別の知見を持ち合わせているわけではありません。具体的なそのような指示を私が行う権限もございません。徹底管理という言葉が、すなわち、こうした情報に対する十全性を十分に保つようにという意思を持った言葉として伝えられるべきものだと私は考えております。
○馬淵国務大臣 整理をさせていただきたいんですが、海上保安庁は、海上保安庁法第一条第一項に定めるところにより、国土交通大臣の管理する外局として設置されている、同法第十条第二項により、海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理することとされている、このように法律で定められております。
それで、海上保安庁の長官と私の関係ですが、「海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。」こう規定されています。ですから、私は指揮監督権がある、こういうことになります。 ところで、捜査の部分では、これは警察、検察と並ばれる、これは司法警察職員に当たりますから。そういうことで、私は、個々の事件の指揮監督権はない。これは、管理と規定をしている。
一方、同法十条によりますと、海上保安庁長官は国土交通大臣の指揮監督を受けて庁務をきちっとやる、こういう規定があるわけです。 しかしながら、それをどういうふうに国土交通大臣と、海上保安庁というのはいろいろな仕事をしていますけれども、その中には、海上における法の秩序の維持という、いわゆる法の執行の面を担当しているわけでございます。
十六条で、警察庁の長は警察庁長官であると書いてございまして、「警察庁長官は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。」という規定ぶりでございます。 ちなみに、国家公安委員会は、第四条で「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。」
となっていますが、他方で警察庁長官は、公安委員会の管理のもとで庁務を統括し云々と、監督、統督、指揮というものが内容になっておりますが、要するに、ここでは住民や国民の警察行政に関心を深く持つ者の中から、警察活動の実績、警察活動の実施、オペレーションそれから教育等々の調整が十分行われるように、国民、住民の立場から公平公正に警察活動を評価し、それから長官を通して国民の意向を警察に十分反映させる、そういう役割
秋山防衛事務次官につきましては、防衛事務次官として防衛庁長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する立場にありながら、四社事案に係る資料の取り扱い及び実態解明に向けての一連の取り組みに関する指導監督が不十分であり、結果として防衛庁、自衛隊に対する国民の信頼を傷つけた、こういうのが処分理由でございます。
○野呂田国務大臣 処分した根拠法は、自衛隊法の四十六条、先ほどから先生がお話をされております「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」、これであるわけでありますが、事務次官としての職責は何かということは国家行政組織法に根拠がありまして、「事務次官は、その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。」
それから、もう一つの形は守衛、用務員等庁務等の業務に従事する方々でございまして、この方々は六十三歳の特例定年、該当者として約二千六百名ということになっております。
それに対しまして、事務次官等の所掌事務はその次の条にございまして、十七条の二の第二項で「事務次官は、その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。」というところで切れております。 これを重ね合わせますと、ずれが生ずるわけですね。
それから、技能労務職員でございますが、主体になっておりますのは、研修所という寮舎を持った教育施設がございまして、そこで寮生に対しまして毎日の給食を行う、その給食の事務を行っております職員、それから庁舎で清掃等の業務を行っております庁務員と呼ばれる職員がございます。そういうものが今回削減の対象になっております技能労務職員あるいは栄養士でございます。